2018年医療広告ガイドラインはホームページ制作にも適用されます
2021/3/5
現在、医療行為についての「広告」は「医療法」によって厳しく規制されています。
2018年5月までは「ホームページ」は規定に含まれていませんでした。
しかし、医療関係の消費者トラブルが多発したことを受けて2018年6月1日に医療法が改正されました。
医療広告ガイドラインは、その問題に一石を投じたものです。
今回はこの指針に基づいて、ホームページで気をつけるべきポイントについてまとめてみました。
どんなことがNGなのか
- 誇大広告
- 虚偽広告
〇%の満足度などもNGとなっています。
また、ホワイトニングの結果を見せる際に画像加工ソフトなどで編集加工することもNGですのでご注意ください。
- 暗示的な広告
例:no1doctor@no1shika.〇〇〇
この場合、No.1の歯科をイメージさせるので認められません。
@より左のアドレスも同様ですので、メールアドレスを作るときも要注意です。
また、患者さんが回復して元気になっているイラスト等も暗示的な広告になるので要注意です。
- 他の病院と比較して優れている旨の広告
「当院は日本有数の審美歯科です」という表現もダメということですね。
- 患者の主観に基づく体験談
- 誤認させるBefore/After写真
- 公序良俗に反する内容の広告
- その他
広告規制限定解除される場合があります
このガイドラインでは、下記について記載されていると規制が限定的に解除されて、禁じられている一部の表現が可能な場合があります。
①連絡先をわかりやすく書く
②治療内容
③費用
④リスク・副作用
これらをしっかり載せていると、Before/Afterの掲載が可能になるといったケースがあります。
掲載したい内容がOKなのかNGなのか、また、対策を打てば限定解除の対象になるのか?ということをよく確かめてからホームページを制作していくことが望ましいです。
①連絡先をわかりやすく書く
②治療内容
③費用
④リスク・副作用
これらをしっかり載せていると、Before/Afterの掲載が可能になるといったケースがあります。
掲載したい内容がOKなのかNGなのか、また、対策を打てば限定解除の対象になるのか?ということをよく確かめてからホームページを制作していくことが望ましいです。
守らないと罰則はどうなるか?
虚偽広告があった場合、最大30万円、6ヵ月以下の懲役といった厳しい罰則規定がありますので十分に注意しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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