ホームページに画像を載せるときに気をつけるべきこと
2021/11/5
ホームページやSNSに、写真やイラストなどを何気なく掲載されている方は多いのではないでしょうか?
著作権や肖像権という言葉を知っていても、実際はどんな内容かわからない、どういうことに気を付ければ、という方に画像を載せる際の注意点をご紹介していきます。
著作権や肖像権という言葉を知っていても、実際はどんな内容かわからない、どういうことに気を付ければ、という方に画像を載せる際の注意点をご紹介していきます。
著作権・肖像権について知っておこう
著作権とは簡単に言うと、絵を描いた、文章を執筆した、作詞・作曲、写真や映像を撮った、など、創作・表現した物および人に対して与えられる権利であり、著作物や著作者の利益や人格などが守られるようにしています。
"作品を創作した者が有する権利である。また、作品がどう使われるか決めることができる権利である。
作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい、創作した者を著作者という。知的財産権の一種。 "
(Wikipediaより)
ホームページにおいては、他の方が載せている画像をコピーして、自身のホームページに載せることは、著作権の侵害にあたります。
Googleで検索して出てきた画像だからといって勝手に使ってはいけません。
検索結果=誰かが自身のホームページに載せている画像、なのです。
ホームページ上で何か商品を紹介する・販売するといった場合は、商品画像は自身で撮影するか、商品の開発元に掲載許可をとることで載せることができるようになります。
また、なにかイメージ画像を入れたい、という場合は、自身で撮影するか、有料の画像素材を購入する、無料の写真素材を使う、といった選択肢となります。
肖像権とは
"肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のことである。
大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものである"
(Wikipediaより)
他人に公表されない権利であり、人格を守る権利の1つでもあります。
よって、被写体となる人物に無断でホームページやSNS、その他テレビや雑誌などに載せてはいけません。
載せる場合は必ず本人の許可・承諾が必要になります。
人物の写真を、本人の許可を得てホームページに載せていた場合でも、あとからその人物に掲載をやめて欲しいと言われた場合は、それに従わなければいけません。
また、赤ちゃんや子供の写真の場合は、保護者の承諾が必要です。その子どもが大人になり、掲載をやめて欲しいと言われた時にも、やはりそれに従わなければいけません。
なお、お祭りやイベント風景など大人数の写真など、人物が小さすぎる・ぼやけている・後ろ姿である、など人物の特定ができない場合は肖像権の侵害にはなりません。
画像を掲載する前によく考えて
キャラクターの画像、アスリートや著名人の写真、研究データのグラフや写真、などは著作権侵害をしていないか著作元や関係機関から特に厳しく見張られています。
著作権の侵害を指摘された場合は、すぐに掲載を削除しなければいけませんし、罰金の支払いや、最悪は訴えらることもあります。
画像の掲載には上記に掲載した権利など最低限の知識とマナーが必要です。
ばれなければ大丈夫だろうと軽くお考えの人もいるかもしれませんが、最近では著作権の侵害がないかは簡単に調べることができるので、油断してはいけません。
これらの注意点を守ることがネット上でのマナーでもあります。
マナーを守り、気持ちの良い掲載を心がけていきましょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
著作権の侵害を指摘された場合は、すぐに掲載を削除しなければいけませんし、罰金の支払いや、最悪は訴えらることもあります。
画像の掲載には上記に掲載した権利など最低限の知識とマナーが必要です。
ばれなければ大丈夫だろうと軽くお考えの人もいるかもしれませんが、最近では著作権の侵害がないかは簡単に調べることができるので、油断してはいけません。
- 載せても大丈夫な画像か
- 許可をとった上での掲載か
- 出処が明確な画像か
- 不特定多数の人が見るが問題ないか
これらの注意点を守ることがネット上でのマナーでもあります。
マナーを守り、気持ちの良い掲載を心がけていきましょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
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