2024年4月から労働条件明示のルールが変わります、ホームページで対応しておきたいこと
2024年4月より労働条件明示のルールが変わります。対応はお済みでしょうか?また、ホームページで対応しておきたいことをご紹介します。
2024年4月より労働条件明示事項が追加されます
厚生労働省のこちらのページに動画付きで解説されています。
簡単にご紹介すると、全ての従業員に対して、「就業場所と業務変更の変更の範囲」を明示する必要があります。
また、有期契約労働者に対しては、「更新頻度の上限の有無と内容」「無期契約への転換とその後の条件」などを明示する必要があります。
詳細は社会保険労務士様などにご相談いただき、必要な対応をおこなっていただければと存じます。
募集時の明示項目も同様に追加されます
従業員を募集する際には、一定の労働条件を明示することが義務づけられています。2024年4月以降では明示条件が追加されます。
具体的には前述した「就業場所と業務変更の変更の範囲」と有期契約労働者に対しては、「更新頻度の上限の有無と内容」「無期契約への転換とその後の条件」などです。
これは募集時に明示しておく必要がありますので、従業員募集を行なっている企業様はこの機会に見直しをオススメします。
求人募集の際の具体例の紹介
厚生労働省が提示しているこちらのPDFをご参考ください。
こちらのPDFのように(雇入れ直後)(変更の範囲)と明確に切り分けて、明示することがよいでしょう。
また、パートタイターやアルバイト、契約社員などの有期契約労働者を募集する際には、契約更新の有無や更新回数の上限などの更新する場合の基準の明示も忘れないようにしましょう。
ホームページに掲載している求人情報も確認を!
ホームページで求人情報を掲載している場合は、上記の項目が明示されているか確認してみましょう。この機会に求人情報を見直すのも良いと思います。求人ページが無いという場合は、ぜひ新規にページを追加しましょう。
ホームページで求人ページを掲載すれば、ハローワークなどでは掲載しきれない貴社の魅力を伝えることもできます。
また、最近の求職者は求人募集に応募する前に、スマホで事前に会社のホームページを確認してから応募するケースが増えています。
AMSでは、ページの追加、修正が簡単に可能です。電話やメールでのサポートもございますので、ご不明な場合はAMSカスタマーセンターにお問い合わせいただくことができますので、安心です。格安な制作代行サービスもございますので、興味ある方はぜひお問い合わせください。
AMSユーザー様で、求人ページを新規で作成を検討であれば、AMSカスタマーセンターにお気軽にご相談ください。
0120-55-4682 (月~金9:00~18:00)※祝日除く
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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